全国の沿岸に設定されている定置漁業権(大型定置漁業)の位置図が海上保安庁の「シーズネット:http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ceisnet/index.html」の「漁業情報マップ」に示されておりますので参照ください。
【定置網とは】
「定置」という用語は、明治の漁業法に「漁具を定置し・・・」として規定され、「定置漁業と称するは、漁具を定置して為す漁業を謂い・・・」とされたのが始まり。即ち、一定の水面に土俵、錨(いかり)、支柱などによって固定しその敷設位置を変えない網です。
【定置漁業とは】
漁具を定置して営む漁業を言います。現在の漁業法の分類では
(1)身網の設置される場所の最も深い部分が、最高潮時で水深27m(沖縄では15m)以上あるもの及び北海道でサケを主たる漁獲物にする漁業(だだし、瀬戸内海におけるます網漁業、陸奥湾における落網漁業・ます網漁業は除く)
(2)網漁具を移動しないように敷設して営む漁業であって(1)の定置漁業以外の定置漁業に分類されます。
この(1)、(2)は漁業権漁業といい、物件として知事の免許に基づきます。
この他、都道府県知事より許可を受けた小型定置漁業があります。前記(1)は、大型定置漁業と呼び、(2)と知事許可の定置漁業を小型定置漁業と呼んでいます。更に(1)も北海道でサケを獲る定置漁業をさけ定置漁業と呼んで大型定置と分離する場合もあります。



3.枡網類
垣網部、囲網部、箱網部の3部で構成された網類。一般に沿岸、浅瀬の内湾、入江などで使用する小規模なもので、タイ、サワラ、ニベ、ボラなどを捕ります。
4.張網類
細長い袋網部(魚捕部)または袖網部の2部からなり、河川、湖沼又は浅瀬の水底に漁具を沈めて水平に敷設したものです。
5.出網類
水面に帯状の垣網を敷設しておき、魚群をこの網に沿わせて誘導し、これを刺網などの運動用具で捕らえるものと、浅所に帯状の網を建てまわしておき引き潮とともに魚をせき止めて漁獲するものがあります。
6.網えり類
えり・やな類のうち竹簀に代えて網地を使用しているものの総称。琵琶湖や霞ヶ浦でコイ、フナ、エビなどを捕る漁法です。